居宅介護支援事業所について
居宅介護事支援業所とは、在宅の要支援者、要介護者が、介護保険から支給される在宅サービス等を適切に利用できるように、介護サービス計画書の作成、指定介護(予防)サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行うところです。
居宅介護支援事業所 とまと
介護保険事業所番号:3470204300 メールでのお問い合わせ
事業内容
65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行いたします。
在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。
ご利用の在宅サービス(訪問介護、デイサービス、デイケア等)事業者との連絡・調整を行います。
利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、利用料金の金額を事業者に対し、いったんお支払い下さい。
主なサービス
1. 居宅サービス計画の作成
ご利用者のご家庭を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
主なサービスの流れ
2.居宅サービス計画の作成後の便宜の供与

3.居宅サービス計画の変更

ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
4.介護保険施設への紹介
ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又はご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
5.要支援1、要支援2の方について
お住まいの地区にある地域包括支援センターとの契約により介護予防サービスをご利用になれます。お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。
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